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火災警報機って絶対につけなきゃダメ?法令をもとに解説します

2022.07.02

コラム


火災の発生を知らせてくれる住宅用火災警報機(火災報知器)は、万が一に備えてぜひ設置しておきたい装置です。とはいえ、必要性を感じないなどの理由で、設置していないご家庭もあるでしょう。実際のところ、火災警報機は絶対に設置しなければならないものなのでしょうか。ここでは、火災警報機の設置義務について解説します。

【目次】
1.住宅用火災警報器の設置は義務です!
2.未設置でも罰則はないが、ぜひ設置すべき
3.設置済みでも電池切れや故障に注意!
4.今回のまとめ

 

住宅用火災警報器の設置は義務です!

結論から言うと、住宅用火災警報器の設置は、消防法で定められた「義務」です。2066年に改正消防法が施行され、まずは新築住宅への設置が義務化されました。その後、5年間の猶予期間を経て、2011年からは既存住宅を含むすべての住宅で義務化されています。設置が必要な場所は、寝室および寝室がある階の階段上部(1階は除く)です。ただし、住宅の階数などによっては、その他の場所にも設置しなければならないこともあります。
また、自治体によっては台所や居間への設置を条例で義務付けている場合もあるため、先に確認しておくことが大切です。なお、住宅を新築および改築する場合は、建築確認申請の際に火災警報器の設置内容を記載する必要があります(通常は施工会社などが行う)。一方、既存住宅に設置する場合は届出不要です。

未設置でも罰則はないが、ぜひ設置すべき

住宅用火災警報器の設置は義務ですが、今のところ未設置でも罰則はありません。そのためか、今なお設置していない住宅が少なくないのが実情です。令和3年6月1日時点のデータによると、全国の設置率は83.1%となっています。また、条例適合率(市町村の条例で義務付けられた箇所すべてに設置している割合)は68.0%です。
しかし、火災警報器が火災の被害軽減に高い効果を発揮していることは、消防庁の分析でも明らかになっています。火災警報器がある住宅では、火災発生時の死者数や焼損面積がほぼ半減し、損害額は約4割も減少しているのです。命と財産を守るためにも、罰則の有無とは関係なく、火災警報器をしっかり設置しておくべきだといえます。

設置済みでも電池切れや故障に注意!

すでにルールを守って火災警報器を設置しているなら、ひとまずはOKです。しかし、一度設置すれば永久に使えるわけではありません。なぜなら、火災警報器は10年程度で電池切れを迎え、本体も同じくらいの時期に摩耗故障期間に入るからです。現在は設置の完全義務化から10年以上が経過しているため、当時設置された火災警報器の多くが、そろそろ電池切れや寿命を迎えていると考えられます。せっかく設置しても、いざという時に正常に稼働しなければ何の意味もありません。
火災警報器は定期的に点検を行い、10年に1回は新しいものに交換しましょう。ちなみに、住宅用火災警報器はホームセンターなどで購入できます。価格は1個3000円程度で、どのメーカーのものでも性能に大きな差はありません。取り付けもネジとドライバーで簡単に行えます。

今回のまとめ

住宅用火災警報器は、どのような住宅でも必ず設置しなければならないものです。未設置による罰則こそありませんが、設置しなければ火災時のリスクが高まることは言うまでもありません。まずはお住いの地域の条例を調べ、正しい場所に火災警報器を設置しましょう。もちろん、定期的な点検や交換も忘れずに実施してください。