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固定資産税の計算方法(土地編)
2021.10.09
コラム
住宅や土地といった不動産は高価な買い物ですが、購入代金を支払えば終わりというわけではありません。これらの不動産には「固定資産税」がかかるからです。固定資産税は、想像以上に大きな出費になることもあるため注意しなければなりません。ここでは、土地にかかる固定資産税の計算方法をご紹介します。
【目次】
1.固定資産税の基本的な計算式
2.固定資産税評価額の求め方
3.住宅用地は固定資産税が安くなる特例あり
4.今回のまとめ
固定資産税の基本的な計算式
固定資産税は、土地や住宅といった不動産を所有し、毎年1月1日現在で「固定資産課税台帳」に登録されている人に対して課される税金です。毎年4回に分けて支払う必要がありますが、金額の算出根拠などがよくわからないまま、何となく支払っている方も多いのではないでしょうか。そこで、最初に固定資産税の計算式を確認しておきましょう。
固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
このように、基本的な計算方法はとてもシンプルです。ごく一部の自治体では、標準税率をもう少し高い値に設定していますが、基本的には1.4%と考えて問題ありません。要するに、後は「課税標準額」がわかれば、固定資産税を算出できるわけです。土地と住宅では計算方法が異なるので、ここでは土地の場合の計算方法を解説します。
固定資産税評価額の求め方
課税標準額に大きく関わるのが、土地の「固定資産税評価額」です。固定資産税評価額は、基本的には時価の70%になります。1000万円の土地であれば700万円です。実際の相場よりも安めに計算することで、納税者の負担が大きくなりすぎないように配慮されています。納税通知書に付いてくる「課税明細書」の「価格」という欄が固定資産税評価額なので、確認しておきましょう。では、土地の時価はどうやって決めているのでしょうか?
こちらは大まかには「路線価×面積(㎡)」で計算されます。つまり、「この道路(沿いの土地)は1㎡辺りこのくらいの価格」という基準が決められていて、それに面積をかけることで時価を算出しているわけです。路線価の詳細は、国税庁が運営する路線価図をご覧ください。
【路線価図】
住宅用地は固定資産税が安くなる特例あり
固定資産税評価額が算出できたら、次はそれを元にして課税標準額を算出します。といっても、何も建物がない更地であれば、固定資産税評価額をそのまま課税標準額として使用できます。固定資産税評価額と課税標準額がイコールで解説されている場合があるのはそのためです。しかし実際には、土地の用途によってさまざまな特例があり、それを固定資産税評価額に加えたものが課税評価額となります。特に重要なのが「住宅用地の特例」で、200㎡以下の部分については課税標準額が1/6、200㎡超の部分については1/3になるのです。
この他にも、その土地が農地だったり商業用地だったりすると、やはり計算式が変わってきます。明らかに現実と異なる内容の通知書が届いた場合は、そのまま何となく支払ってしまうのではなく、必ず税務署に確認を取りましょう。
今回のまとめ
固定資産税は、不動産を所有している限り必ず支払うことになります。相続した土地などをよく考えずに所有していると、思わぬ出費を強いられることになりかねません。どの土地に対していくらの固定資産税がかかっているのか、しっかりと確認しておくようにしましょう。
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