三重県亀山市・鈴鹿市で新築住宅・リフォーム・土地さがしを行う野村建設のお知らせです。

住宅ローン控除は夫婦二人で受けることができるのか

2021.03.02

コラム


近年は共働き家庭の増加に伴い、住宅を購入する際に夫婦で住宅ローンを組むケースも増えています。この場合に気になるのが、いわゆる住宅ローン控除の扱いです。結論から言うと、夫婦で控除を受けることは可能ですが、ローンの組み方による違いに注意が必要です。ここではローンの組み方別に、共働き家庭における住宅ローン控除について解説します。

【目次】
1.単独でローンを組むと、名義人しか控除を受けられない
2.ペアローンなら夫婦の両方が控除を受けられる
3.収入を合算すると、負担割合に応じて控除を受けられる
4.今回のまとめ

 

単独でローンを組むと、名義人しか控除を受けられない

従来よく見られたのが、夫婦の片方が単独で住宅ローンを組み、もう片方が連帯保証人になるというケースです。かつては夫が収入源で妻は専業主婦という家庭が多かったため、この組み方は理にかなっていました。しかし、この組み方の場合、住宅ローン控除は借入名義人にしか適用されません。そのため、夫婦で控除を受けることができず、共働き家庭とは相性が悪いといえます。この組み方が向いているのは、夫婦の片方がメインの収入源であり、もう片方の収入はサブにすぎない場合です。

ペアローンなら夫婦の両方が控除を受けられる

住宅ローンは、夫婦それぞれが別名義で組むことも可能です。これを「ペアローン」といい、夫婦両方が住宅ローン控除を受けることができます。片方が単独でローンを組んだ場合に比べ、より節税できるケースが多いでしょう。もちろん、借入可能な金額も大きくなります。また、団体信用生命保険(団信)にも夫婦それぞれが加入できるため、夫婦の片方が死亡・就労不能などになった場合は返済が免除され、安心です。夫婦の両方に十分な収入がある場合は、とても適したローンの組み方といえます。ただし、2本のローンを組む関係上、事務手数料や団信の保険料が2本分かかってしまう点にご注意ください。

収入を合算すると、負担割合に応じて控除を受けられる

前述の2つの中間的なものが、夫婦の収入を合算してローンを組む方法です。契約者は夫婦の片方だけですが、もう片方も連帯債務者となり、返済に同一の義務を負います。住宅ローン控除は、それぞれが債務の負担の割合に応じて受けることができます。もちろん借入可能額も増える他、ローン自体は1本のため、事務手数料が1本分で済むのもメリットです。ただし、団信には名義人しか加入できません。つまり、連帯債務者が死亡しても、返済は免除されないのです。念のため、連帯債務者が生命保険に入っておくなどの対策を取るといいでしょう。なお、収入を合算する場合でも、名義人でない方が「連帯債務者」ではなく「連帯保証人」になるローンもあります。連帯保証人は、メインの債務者が支払えなくなった時に、初めて返済を求められる立場です。そのため、住宅ローン控除は受けられない点に注意してください。

今回のまとめ

夫婦で住宅ローン控除を受けたい場合は、ペアローンもしくは収入合算でローンを組むのが望ましいといえます。もちろん、夫婦の収入の割合によっては、片方が単独でローンを組んでも十分な場合もあるでしょう。自分たちの収入や借入希望額、控除額、各種手数料などを考慮し、最もお得かつ安心できる方法を選んでください。